台風や豪雨、地震などで被災した人が直面するトラブルの一つに「医療費」があります。
災害で家を失ったり、家屋が損壊してお金やカード、通帳、健康保険などの貴重品が取り出せなくなった時、怪我をしたり病気をして病院に行っても、医療費が支払えないことが考えられます。
そんなときはどうすれば良いのか?ということを以前にも記事でまとめたことがありました。
上記の記事では主に「通帳やカード類の再発行」「損傷したお金の使い方」「いざというときのためのお金の保管法」などを取り上げたのですが、それ以上に被災者が直面する「医療を受けるためのお金がない」という問題には触れていなかったと思います。
そこで今回は先日ツイートで取り上げた「災害時の医療費の裏技」と題したウェブ記事に注目しました。
この情報は大事ですね。「救護所や避難所で受けた医療は災害救助法が適用されて費用は無料」ということ。もちろん国が認定した大災害に限るでしょうが。他にも様々な医療費の免除があるので、ぜひ記事をチェックしてみてください https://t.co/pZmVEyVFqW#防災 #医療費免除
— 街の防災研究家 (@bousaitarou) September 3, 2021
当該記事ではまさに「被災時にお金がない場合、支払うべきお金が足りない場合」についての対処法や、政府機関が発表している救済法を紹介しており、まさに被災者が知るべき内容というべきです。
私自身も詳しく知らなかった情報があったので、これはすごく参考になるなと思い、今回の記事では先ほどの記事や公的機関のデータ情報とともに「災害時の医療について」のエッセンスをまとめていこうと思います。
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防災に必須の知識「災害時の医療費」について
まずは冒頭の記事内容です。
地震や津波、大雨などによって大災害が発生すると、けが人が多数発生したり、医療機関そのものが被災したりして、地域の病院や診療所だけでは、医療を必要とする患者すべてを受け入れられない可能性が高くなる。地域住民も避難するのに精いっぱいで、本来なら受診に必要な健康保険証やお金などを持ち出せないことも想定されるため、健康保険を使う医療についても特別措置が取られるようになる。
大型の災害時では、病院施設が機能しなくなることも多いです。
私が経験した阪神淡路大震災当時でも、近隣の病院の建物が倒壊したり、電気設備が停止して入院患者さんの対応が大変だったということも聞いていました。
またたとえ機能できたとしても、災害で怪我をしたり体調を崩した近隣の住民が殺到することが予想できるため、すぐに収容人数に限界がくることは目に見えています。
さらに被災者がお金を失くしたり、カードや保険類を取り出せなかったりということもありえますし、実際に私自身もその経験をしました。
幸いに私も家族も被災中に病気になったりケガをしたことがなかったので、病院のお世話になることはなかったのですが、そうではない被災者にとっては、かなり状況は厳しかったのではないかと思います。
そのような被災者のために「特別措置」が取られるということです。
救護所や避難所での医療費について
救護や避難所での医療費は公費負担になり、患者である被災者が支払う必要はなくなるということ。
患者さんの数が多くて救護所や避難所で受け入れられなくなった時は、医療機関での診療になり、その際も同じような措置がとられます。
被災の救助期間は、原則的に発災当日から14日以内となっており、被災の状況によっては延長もあり。
被災したときに怪我や体調悪化があった場合は、自宅で治療せず、救護所や避難所で診察を受けるほうが安全でお金の心配もないということですね。
医療機関での診察と医療費について
災害救助法が発令された場合、現地の病院や診療所で診察を受ける場合では特例措置が適用されます。
もし被災者が健康保険証を失くしたりして提示できなくても、氏名や生年月日、勤務先や加入している健康保険組合を伝えるだけで医療を受けられるということです。
さらに「所持金がない場合は、1~3割の自己負担金についても当面は猶予してもらえる」ということ。
地震だけでなく大雨でも「災害救助法」が適用されれば、各種保険組合の判断で負担金や保険料の減免が可能になったり、無料で医療が受けられる場合もあるわけですね。
医療費免除の対象に注意
ただし全ての医療費が無料になったり、減免の対象になるわけではありません。
免除対象になるのは健康保険が適用されている治療費や薬代となっており、
個人の希望で使った個室の料金、健康保険の利かない先進医療の技術料などは免除の対象にはならない。また、入院時の食事代、介護施設等の居住費なども無料にはならない。
ということ。
公費といっても原資は国民の税金ですので、必要最低限の身体の健康回復以外の目的にはそぐわないのでしょう。
逆に医療費の免除や無料診療の範囲に入るのに、全額や一部負担支払いをしてしまった場合は、加入している健康保険組合に申請すれば還付を受けることができるようです。
支払い時に受け取った領収書などを提出・添付して、後日に還付請求するとよいとのことです。
メモ
災害救助法が適用された被災地では、
・救護所や避難所での診療や診察は無料になる
・現地の病院で診察を受ける場合、
⇒健康保険証を提示しなくても診察を受けられる
⇒お金をもっていなくても、支払いを猶予される
⇒治療費が無料もしくは減免になる
*健康保険組合の判断による
・免除の対象はあくまで健康保険が適用される治療費と薬代
まずはしっかり情報の確認を
以上が今回紹介したかった災害時の医療についての概要です。
基本的には「災害救助法」が適用された場合の災害現場でのケースであり、そうではない一般的な被災地で同じような救済法が適用されるかは、そのときの状況によって変わってくると思います。
なので疑問をお持ちの方は、次に紹介する政府機関リンクをチェックして頂くか、お住いの自治体で「災害時の医療」についての詳細を尋ねてみられるのが良いかと思います。
今回の情報元になった関係リンク先を以下に紹介しておきます。
防災週間に絶対確認しておきたい「災害時の医療費の裏ワザ」⇒https://diamond.jp/articles/-/281147
内閣府防災情報「災害救助法の概要(令和2年度)」⇒http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/pdf/siryo1-1.pdf
厚生労働省「医療機関・医療従事者の方へ」⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017bwq.html
当ブログで取り上げてきた災害時の「お金・手続き」についての記事リンクです。こちらも参考までにどうぞ。
ネットやメディアで上げられている情報の多くは「他者目線」です。
災害のような命や財産に関わる情報は、必ずご自身で「公的な一次情報」をチェックして確認することを強くお勧めしますよ。
*「公的な一次情報」:情報を直接発信しているソース元。防災関係では内閣府防災や気象庁、消防庁などを指します。
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